(社)埼玉建築士会入間第一支部
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建築士会会員倫理規定  → [(社)日本建築士会連合会 平成17年制定

■ (社)埼玉建築士会 定款  → [本部サイトのPDFファイル]

■ (社)埼玉建築士会入間第一支部規約

第1章  総  則
(名称)
第1条

この会は、埼玉建築士会入間第一支部という。

(目的)
第2条

この会は、会員の協力によって建築士の業務の進歩改善と建築士の品位の保持向上を図り、建築文化の進展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 建築士の業務の進歩改善に関する調査研究並びにその促進。
2. 建築士の品位の保持、向上に関する施策。
3. 建築士制度の普及、宣伝及びにそり改善。
4. 前各号に関する印刷物の刊行並びに頌配
5. 講習会並びに研究会開催に関する事項
6. 会員相互の連絡並びに親睦を図る。
7. その他この会の目的を達成するために必要な事業。

(事務所)
第4条

この会の事務所は支部長宅に置く。

第5条 この会は、支部内の必要な地に部会を置くことができる。


第2章 会  員
(会員種別)
第6条


この会の会員は、正会員、(本部、優待、家族、支部)、準会員及び賛助会員の三種とする。

(正会員)
第7条
正会員は、川越市、所沢市、狭山市、富士見市、ふじみ野市(旧上福岡市、旧大井町)、三芳町に住所又は勤務場所を有する建築士とする。

(準会員)
第8条
準会員は前条地内に住所又は勤務場所を有し将来建築士になろうとする者とする。

(賛助会員)
第9条

賛助会員はこの会の事業を賛助するものとする。

(入会)
第9条

会員になろうとする者は、所定の入会申込書をこの会に提出し、支部長の承認を得なければならない。

(会費)
第11条

この会の会費は次の通りとする。
1.正会員 年額 3,000円
2.準会員 年額 3,000円
3.賛助会員 年額 3,000円
(会費の納入)
第12条

会員は毎年度の会費を前納しなければならない。

第13条 会員が会費を滞納したときは、会員の権利を停止することができる。

(納入金の請求)
第14条

会員はこの会に納入した会費の返還を求めることができない。

(退会)
第15条

会員が退会しようとするときは、支部長に申し出なければならない。


第3章   会  議
(会議の種類)
第16条

会議は総会、理事会の二種とする。

(総会)
第17条

総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。

(総会の招集)
第18条

総会は支部長がこれを招集し開催日の五日前までに、その会議の日時、場所及び付議すべき項目を示し会員に通知する。

(通常総会)
第19条

通常総会は毎年一回開くものとする。

(臨時総会)
第20条

支部長は次の場合は臨時総会を招集しなければならない。
1. 理事会からその事由を示して総会開催の要求があったとき。
2. 会員の5分の1以上からの会議の目的を示して総会開催の請求があったとき。

(理事会)
第21条

理事会は、支部長、副支部長、理事をもって組織し、必要に応じこれを開き、会務の執行に必要な事項を掌理する。

第22条 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。

(議事)
第23条

総会の議長は出席会員の中から選出する。支部長は理事会の議長となる。

第24条 総会は、会員の5分の1以上。理事会は総員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。但し、委任状をもって出席にあたることが出来る。

第25条 総会の議事は、出席した会員の過半数で決する。可否同数なるときは、議長の決するところによる。

(会員の議決権)
第26条

総会において会員は各1個の議決権を有する。

第27条 前条の議決権は、出席した会員又は役員にこれを委任することができる。

第28条 議決権の委任方法は委任状を用いなければならない。この場合は出席したものともなす。


第4章  役  員
(役員)
第29条

この会に、次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 4名(各部会長)
会計理事 1名
庶務理事 1名
理事 (各部会より若干名)
監事 2名
(役員の選出)
第30条

前条の役員は総会において会員のうちから選出する。

第31条 役員の任期は2年とする。但し、再任を防げない。
2.補選において選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了後も後任者の就任までは、引続きその職務を代行する。
4.支部長の当初の任期は2期4年とする。但し、後の一期ごとの再任を防げない。

(役員の補選)
第32条

支部長、副支部長、理事及び監事に欠員を生じたときは、第30条に準じて補選する。

(支部長)
第33条

支部長は、本会を代表し、会務を総理する。

(副支部長)
第34条

副支部長は支部長を補佐し、支部長の事故あるときは、支部長の職務を代行する。

(理事)
第35条

理事は、理事会を組織し、事業の執行を図る。

(会計)
第36条

会計は本会の会計を掌り、且つ本会の財産を管理する。

(監事)
第37条

監事は会計を監査するものとし、他の役員を兼ねることができない。

(顧問)
第38条

役員以外に必要と認めるときは顧問を置くことができる。
1.顧問は理事会が推薦し、総会の承認を得なければならない。
2.顧問は各種の会議に随意に出席して意見を述べることが出来る。
(経費の支弁)
第39条

この会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入で支弁する。

(会計年度)
第40条

この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第5章   雑  則
(規約の変更)
第41条
この規約を変更しようとするときは、総会において出席会員の4分の3の同意を得なければならない。

(事務局の設置)
第42条

この会に、事務局を設け、有給の職員をおくことができる。職員は支部長が任免する。

附則
1. この規約は。昭和47年5月1日から施行する。
2. 入会申込みと同時に第11条に定める会費を納入しなければならない。
3. この定めにないものについては(社)埼玉建築士会定款と準用する。
4. 平成12年5月16日一部改正
5. 平成23年度通常総会にて一部改正、施行日平成23年6月1日
2011.6.21更新

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